社会保険料の徴収について質問です。
当社は毎月20締め、翌20日払いの給与形態なのですが、例えば5月1日に社保に加入し、6月15日、6/20で退社した場合、保険料は何月分まで徴収すべきでしょうか?
●4/21~5/20勤務分(5月分)を6/20に支払し、社会保険料5月分(5/1~5/31分)を徴収。
●5/21~6/20勤務分(6月分)を7/20に支払し、社会保険料6月分(6/1~6/31分)を徴収。
当社は上記の締め、徴収をしています。
この度、6/15や6/20で退社したものがいるのですが、7/20に支給する給与より保険料は徴収してよいのかいまいちわかりません・・・(初心者なもので・・・すみません!)6/20が当社の締めなのですが、6月分の保険料は徴収できますでしょうか?
はじめて質問させていただきました。
宜しくお願いします。
社会保険事務局
岐阜県内の各社会保険事務所の所在地、交通案内、管轄区域。社会保険制度、国民年金、相談案内等。 ... 社会保険事務局. 社会保険事務所. 最終更新日2009年8月5日 ... 社会保険労務士による「年金特別便」に関する相談のご案内. 年金相談の時間延長と休日相談 ...
http://www.sia.go.jp/~gifu/
「子供手当」についての質問です。
配偶者控除と配偶者特別控除と扶養控除が廃止になって「子供手当」に変わる、民主党の政策をどう思いますか?
15歳以上の子供の居る家庭と、扶養家族の居る家庭と、子供がいなくて妻の年収が141万円以下の家庭は増税になります。
子供のいない共働き夫婦で、妻の年収が141万円以上の家庭は配偶者控除などが関係ないので増税にはなりません。
配偶者控除が無いなら、子供をつくらずに正社員で共働きする方が得ということになります。
これで少子化対策となるでしょうか?
配偶者控除と扶養控除(それぞれ一般は年33万円の減税)の両方が廃止になって「子供手当」(一人年312000円)に変わります。
子供が中学卒業した後は、ずっと増税になるだけです。
年老いた両親を介護するため扶養したり、家族が事故や病気で働けない時や、子供が大学生になった時も、就職難で子供が就職できずにバイトになって、扶養する時も扶養控除はありません。
それに「子供手当」の支給額は毎年約5.6兆円。
(15歳以下の子供の人数・約1850万人×支給額・年312000円)でも配偶者控除と配偶者特別控除と扶養控除を廃止しても1.6兆円にしかなりません。
残りの4兆円の財源は、どこから捻出するのでしょうか?
所得税や他の税収を上げるなら、実質4兆円の増税ということになります。
4年後に消費税を上げるんでしょうか?
それに4兆円という巨額の税金負担は、将来子供達が大人になった時に払い続けるものです。
老齢化社会に向けて、年金・消費税・健康保険料全て上がる予定なのに、この上「子供手当」まで負担させるのはかわいそうです。
もっと違う育児支援方法の方がいいと思いませんか?
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