投資信託及び投資法人に関する法律施行令案要綱
い 証券投資信託の定義に関する規定の整備を行うこととする. 第. 条関係. 5 ... 今回の法改正により、金銭信託以外の投資信託が明文で禁止されたが、金銭信託以外の投 ... 投資信託委託業者は、受益証券又は金銭の預託を受けることを禁止されているが、認可を ...
http://www.fsa.go.jp/kouhou/kouhou_01/005_1212/03.pdf
証券投資信託の法的側面
本稿では,日本の証券投資信託について,その法的な側面を取り上げて,諸外国の制度 ... 証券投資信託の分野は,より広く把握した「集団投資の仕組み」のひとつの分野として ... 本稿 の 目的 は , 日本 の 証券投資信託 に つ い ...
http://www.mof.go.jp/f-review/r36/r_36_147_162.pdf
財産の評価
貸付信託・証券投資信託の評価. 1 貸付信託受益証券の評価 ... ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券については、課税時期において解約請求又は買取請求をしたとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額として評価します。 ...
http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/4644.htm
特定口座の開設時期現在、2つの銀行で投資信託を所持しています。
特定口座を「源泉徴収なし」で開設すれば、投資信託の損益を勝手に計算してくれるために確定申告の必要がないことは理解できました。
ただ以下の点がよく分からず、急いで特定口座を開設した方がいいのか悩んでいます。
①所持している投資信託は当分(数年間)売却予定がありませんが、投資信託を所持しているだけで損益というのは発生するのでしょうか?
それとも売却しない限りは損益が発生することはないのでしょうか?
②所持している投資信託は、2009年以前に購入したものと2009年以降に購入したものがありますが、これから特定口座を開設したとしても、損益計算の対象となるのは2009年以降に購入したものだけなのでしょうか?
③現在、単身赴任中です。
職場の年末調整時に提出する書類には「自宅住所」を記載していますが、2つの銀行に登録している住所は「単身赴任先の住所」です。
住民票は移動させるのが面倒なため、ずっと「実家の住所」のままです。
ちなみにこれら3つの住所はすべて同一市内です。
ここからが質問です。
特定口座を開設した場合、職場の源泉徴収には「自宅住所」、銀行の源泉徴収(税務署へ提出される書類の住所)には「単身赴任先の住所」が記載されるようになりますし、住民票があるのは「実家の住所」になっているため、同一人物とみなされず、正常に処理が行えないといった不具合が生じることはないのでしょうか?
それとも3つとも同一市内の住所であり、管轄する(住民税を納める)自治体は同じなので特に問題はないのでしょうか?
長文の上に質問が多くて申し訳ありませんが、真剣に悩んでおりますので御回答頂ければ本当にありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
まず、ご質問の文章で1つ誤った認識があるかと思います。
特定口座の源泉徴収なしは、計算書類はもらえますが、税金徴収まではしてくれないので、その書類を提出して確定申告をして税金を納めなくてはなりません。
源泉徴収ありだと、各金融機関毎の特定口座内での税金を徴収までしてくれるので、別の金融機関での損益通算を希望しない場合には確定申告をしなくていいです。
源泉徴収なしを選択して、確定申告をしないと、利益が出た場合納税してないことになるので気をつけたほうがいいかなと思います。
余談になりましたが、以下にご質問の回答をします。
①売却しない限り、損益は発生しません。
②2009年5月末までは、それまで特定口座に預けていないものも、特定口座に預けかえる事が出来ました。
今は期限を過ぎてしまっているので、これから特定口座を開設したとしても、特定口座の計算対象とすることはできません。
ただ、特定口座に入れていない商品でも、買った値段と売った値段を証明できる場合は、確定申告をする事によって、譲渡損失、譲渡所得として、その年度の損益通算対象に出来ます。
特定口座の3年間繰越控除は使えないと思います。
③有価証券等の売買損益は、源泉分離課税と言って、その他の所得(所得税)と分けて計算されますので、住民票が元の住所にある場合問題がないと思います。
申告する際も、有価証券取引の申告と、通常所得の申告とは分けられています。
通常、有価証券取引についての確定申告をする場合、所得全部についての申告をする訳ではないので、特に問題はないと思うのですが・・・ ここからは良く分らないのですが、通常、住民票なり免許書なり居住地がはっきりしたものが確定申告には必要になると思うので、職場に出されている住所の方の計算に問題がないようならいいのだと思います。
そこは職場で聞いてみたほうがいいかも知れません。
質問を見た限りでの回答なので・・・追加して不明な部分があればご質問下さい。
一般論から言うと・・・有価証券の保有は特定口座の源泉徴収ありにするのが妥当だと思います。
金額の計算から、納税までを買ったところに任せられるので確定申告とか考えなくてもいいですし。。。
そこから勉強して、損益通算とかを考えるようになれば、その部分の確定申告すればいい話だし・・・不利はないので・・・税金の知識が詳しくない人や、忙しい人や、その他の所得との相殺などでポリシーがある人でない人が、一般口座とか、源泉徴収なしとかにしておくと、結構面倒だと思います。
注目リンク
Copyright © 投資信託の基礎ガイド All rights reserved.